社会福祉法人夢創 役員等の報酬等規程

社会福祉法人夢創

(適応の範囲)
第1条 この規程は、社会福祉法人夢創(以下「法人」という)の役員等の報酬等について必要な事項を定める。

(定義)
第2条 この規程で役員等とは、法人の評議員、理事、監事及び評議員選任・解任委員をいう。

(報酬)
第3条 役員等の報酬は、別表1により無報酬とする。
2 役員が理事会に出席したとき、及び評議員が評議員会に出席したときは、別表1により実費弁償費を支払うことができる。
3 交通費等の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費相当とする。

(理事及び評議員の報酬)
第4条 理事長が、理事会及び評議員会以外の日において、法人業務及び法人が実施する福祉サービスの事業(以下「事業」という)の運営のために業務にあたった場合は、別表2により報酬等(月額)を支払うことができる。
2 理事が、理事会以外の日において。理事長の命をうけて法人業務及び事業の運営のために業務にあたった場合は、別表2により実費弁償費を支払うことができる。
3 評議員が、評議会以外の日において、理事長の命をうけて法人業務及び事業の運営のために業務にあたった場合は、別表2により実費弁償費を支払うことができる。
4 交通費等の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

(監事の報酬)
第5条 監事が法人及び事業の運営状況を指導又は監査の業務にあたった場合は、別表2により実費弁償費を支払うことができる。
2 交通費等の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

(顧問及び相談役の報酬等)
第6条 役員のうち法人業務を行う顧問及び相談役に対して顧問及び相談役報酬を支給する。
2 顧問及び相談役が、理事会及び評議会以外の日において、理事長の命をうけて法人業務及び事業の運営のために業務にあたった場合は、別表2により実費弁償費を支払うことができる。

(出張旅費)
第7条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、別表3により旅費を支給することができる。

(適用除外)
第8条 事業の職員を兼務する役員及び評議員は、この規程は適応しない。

(改正)
第9条 この規程の改正は、評議員会の議決により行う。

社会福祉法人 夢創 役員等の報酬等規程

別表1(第3条関係)
名   称 報   酬 実 費 弁 償 費
理事会出席報酬等 無し 実費相当
評議員会出席報酬等 無し 実費相当

別表2(第4条及び第5条関係)
名   称 報   酬(月額) 実 費 弁 償 費
理事長業務報酬 100,000円 実費相当
理事及び評議員業務報酬 無し 実費相当
監事監査指導報酬 無し 実費相当
顧問及び相談役業務報酬 30,000円 実費相当

別表3(第6条関係)
名   称 報   酬 実 費 弁 償 費
報酬及び旅費 無し 実費相当

附則
1. この規程は、平成30年6月13日から施行する。
2. この規程は、平成31年4月1日より改正施行する。
3. この規程は、令和2年6月1日から改正施行する。
4. この規程は、令和3年1月1日から改正施行する。